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ぬいぐるみの安全基準 | ぬいぐるみのOEM生産は株式会社ブリスター

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ぬいぐるみの安全基準

カテゴリ: ぬいぐるみ 作成日:2019年01月30日(水)

こんにちは 担当Yです。

 

ぬいぐるみのOEMの仕事をしていると、ぬいぐるみの安全基準を定める法律について質問されることがあります。

 

皆さんはぬいぐるみの安全性に関する事項に係る法律は何だと思われますか?

 

意外に思われる方も多いかもしれませんが、それは「食品衛生法」です。

 

食品衛生法というのはその名の通り一般的には食品やその容器及び食器などに関する法律ですが、乳幼児向けの玩具は乳幼児が遊ぶ際に舐めたりする可能性があるため、そのような可能性のある玩具を食品衛生法で指定して(指定おもちゃと言います)食品衛生法の対象としているのです。

食品衛生法は法律ですので、その商品が指定おもちゃに該当する場合は必ず従わなければなりません。

 

 

その他に法律ではありませんが玩具業界の自主基準として一般社団法人 日本玩具協会が定める「ST基準」というものがあります。

ST基準は法律ではなくてあくまでも玩具業界で定めた業界の自主基準ですので、その基準に従うかどうかは原則的には任意となっています。

 

追々、当ブログにてこれらの法律や基準についてもう少し詳しく書いてみようと思います。

 

 

 

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