鳥獣保護管理法
カテゴリ: 押上周辺のこと
作成日:2019年08月28日(水)
こんにちは 担当Yです。
昨日このブログでネズミの駆除についての記事を書きました。
それを書いていて思い出したのですが、そういえば一年くらい前に押上の隣駅錦糸町駅の切符券売機にカラスが出没して話題となったことがありました。
カラスが出没していた錦糸町の券売機
券売機付近に度々カラスが現れて、券売機を使用する人にちょっかいを出すという事でかなりニュースなどでも取り上げられました。
その後年配の女性がカラスを放鳥するためと称して捕獲して、「【悲報】錦糸町の券売機カラス、ババアが捕獲」などとネットでも話題となりました。
その際に問題となったのが、一般の人がカラスを捕獲するのは鳥獣保護管理法違反に当たるのではないかとの論点でした。
それではネズミを駆除することは鳥獣保護管理法違反にはならないのかという疑問も出てくると思いますが、調べたところ鳥獣保護管理法は「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」を対象としているのですが、「ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外」なのだそうです。
そんなわけでネズミを駆除することは法律上問題ないようなのですが、ネズミはともかく、アシカやアザラシも駆除していいというのは非常に意外な感じがします。
法律も調べてみると色々と面白いいですね。